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研修コース提供分野

下記分野での研修コースを随時提供して行きます。
コモンロー契約法
Contract Law

 

外国企業との英文の契約書に取り組む際に日本の法律を前提にして読んでいませんか?

 

以前は日本法を準拠法とすることが良くありましたが、最近では英国、シンガポール、香港等の所謂コモンローが選ばれることが多くなっています。

 

当センターでは英国の大学法学部の教材を使用して、英国法(契約法)を、契約成立要件、契約不成立・消滅の法理、契約違反対応、と順を追って基礎からしっかり学んで行きます。

欧州知財法・競争法
EU IP & Competiton Laws

 

独占排他権を認める知財法と独占を制限する競争法(独禁法)は相反するように見えますが、いずれも産業の発展に寄与するという共通の目的を持ちます。

 

欧州域内の物の移動の自由、代理店のテリトリーの設定と商標、並行輸入品の取り扱い、必須特許の権利行使制限等、知財と競争法が重なりあう分野について学んで行きます。

国際契約書交渉
International Documentation

所謂「英文契約書」の解説本は多数出ていますし、インターネット検索で一般的な知識を得ることは以前より容易となりました。

 

しかしそのように受動的に得た知識はなかなか身につかず、具体的なケースで自分であてはめて使う力が必要です。

 

例えば、「英文契約書には『完全合意条項』というものがある」と鵜呑みにするのではなく、この案件で果たしてこれを入れるべきかどうかを自らに問いかけ判断し、そしてその結果を相手側に応諾させるスキルが必要です。

 

当センターのコースでは自ら契約書に修正を加え、相手側との交渉に臨む実戦形式でこのスキル習得を図ります。

国際仲裁法
Arbitration Laws

複数の法域の一括処理、審議手続きの柔軟性、仲裁判断の承認・執行、等、国際仲裁には裁判にはない特徴がありますが、完璧な紛争解決方法でもありません。

 

当センターでは、ニューヨーク条約、国連モデル仲裁法と各国仲裁法、主要仲裁機関の仲裁規則と「上から下に」学び、そもそもこの案件の紛争解決条項は仲裁が良いのか、そうであればどこの仲裁機関で、仲裁地はどこが良いか、承認・執行の段階で念頭に置くべき項目、等を学んで行きます。

国際紛争和解・調停
Cross-Border Mediation

 

裁判・国際仲裁は紛争についての最終的判定を下しますが、必ずしもそれで当事者間の問題が解決される訳ではありません。

 

日本国内でさえ全国の地裁で出された判決の完全順守率はわずか21%程度と言われています。

 

ましてや相手側が日本に拠点を持たず外国の裁判所で一方的に訴えてきた場合は、勝手の分からない他国での不利な裁判を強いられることがあり得ます。

 

また仲裁条項に沿って先方の契約違反を認める仲裁判断を得たものの、その承認・執行が思うように行かないこともあります。

 

日本国内であれば裁判上の和解、民事調停、等による紛争解決手段がありますが、国際取引においては当事者間で、場合によっては中立な第三者の支援を受け、解決策を探り交渉するスキルが求められます。

 

所謂「交渉術」を説くハウ・ツー書は沢山ありますが、交渉結果の順守・関係持続の可能性よりは、如何にその場で自分に有利な結果を引き出すかに重点が置かれている感があります。

 

紛争は世界の各地であり、それらへの対応策の研究も心理学、経済学、社会学と幅広く進んでおり、これらを学ぶ機会を提供します。

 

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